東海大学 学園史資料センター
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学校法人東海大学望星学塾学園史資料センター資料利用規程
(制定 2010年4月1日)
(改訂 2014年4月1日)
(目的)
第1条 この規程は、学校法人東海大学組織及び業務分掌規程に則り、学校法人東海大学望星学塾学園史資料センター(以下「センター」という。)において所蔵・管理する学園に関する資料(以下「資料」という。)の利用に関して、必要事項を定めることを目的とする。
(定義)  
第2条 この規程における資料とは、文書・書類等の紙媒体資料、写真・絵画などの図像資料から、音声テープ・ビデオテープ等の音声・映像資料、記念品・グッズ等の物品資 料、磁気媒体、光媒体資料等に至るまで、その形態・媒体にかかわらず、学校法人東海大学(以下「本学園」という。)の歴史を示す記録の全般をいう。
この規程における個人識別情報とは、個人の氏名・生年月日等の情報をいう。ただし、他の情報と照合することで特定の個人が識別可能な情報を含む。
(業務)  
第3条
センターは、資料の利用に関し、次の業務を行う。
(1) 閲覧
(2) 複写
(3) 貸出
(4) レファレンスサービス(参考調査・業務)
資料の検索に関する助言
資料に関する参考文献、他の資料所蔵機関に関する情報の提供
(5) 展示
(6) その他必要と認めた業務
(資料の公開)  
第4条 資料は、公開を原則とする。ただし、センター長は、第5条及び第6条に定める範囲内で、当該資料に対する利用を制限することができる。
(資料の
公開制限)
 
第5条
センターが所蔵する資料のうち、次の各号に掲げる情報が記載されている場合は、その部分に限って利用を制限することができる。
(1) 個人識別情報のうち、学校法人東海大学個人情報保護に関する基本規程に則り、公にすることで個人の権利や名誉等を害するおそれがあるような情報。
(2) 公にすることにより、本学園及びその他の団体の安全が著しく害されるおそれがある情報,関係諸機関との信頼関係が著しく損なわれるおそれ又は関係諸機関との交渉上著しい不利益を被るおそれがあると認められるに相当する理由がある情報。
(3) 資料の全部又は一部を一定期間公にしないことを条件に個人又は団体等から寄贈を受けている場合において、一定期間が経過していない資料。
第6条 資料の原本を利用することにより、原本が破損又は汚損を生じさせるおそれがある場合、又はセンターにおいて原本が現に利用されている場合は、原本の利用の方法又は利用期間を制限することができる。
(利用者の責任)  
第7条 利用者は、資料に含まれる情報を利用することによって著作権、プライバシー等第三者の権利利益を侵害したときは、その一切の責任を負うこととする。
(閲覧)  
第8条 資料の閲覧を希望する者は、別紙様式1の資料閲覧申請書を提出することとする。
第9条 資料の閲覧は、センター内の指定する場所で行うこととする。
(複写)  
第10条 資料の複写又は撮影を希望する者は、別紙様式2の資料複写申請書を提出して許可を得ることとする。
(複写物の
出版等)
 
第11条 資料の複写物を出版及び放映等のために利用を希望する者は、別紙様式3の資料掲載許可申請書をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。
複写物の資料により生ずる著作権の責任は、当該複写物の利用者が負うこととする。
複写物の利用に関しては、センターの所蔵する資料であることを明記することとする。
複写物を印刷物等利用した場合は、当該出版物等をセンターに寄贈することとする。
(貸出)  
第12条 センター長は、学園内又は他の機関等から学術研究又は社会教育等の公共的目的を持つ行事等に利用するため、資料の貸出の申し込みがあった場合、関係資料を貸出すことができる。資料の貸出を希望する者は別紙様式4の資料借用申請書をセンター長に提出し、その承認を得なければならない。
(損害賠償の
責任)
 
第13条 利用者は、その責に帰すべき事由により、資料もしくは施設、物品等を減失あるいは破損・汚損したときは、その損害を賠償することとする。
   
  付 則
  この規程は、2010年4月1日から施行する。
  付 則(2014年4月1日)
  この規程は、2014年4月1日から施行する。
   
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学校法人東海大学文書取扱規程
学校法人東海大学学園史資料センター資料利用規程
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