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内田 剛 講師

原著論文

内田剛, コンピュータ生成作品の著作権による保護とその保護のための課題-オーストラリアにおける3つの判決からの示唆, 知的財産研究の輪―渋谷違紀教授追悼論文集, pp. 543-559,2016. 9.,発明推進協会
内田剛, 平成16年改正後の特許法35条3項および5項に基づく相当の対価請求につき、同条4項によれば定めにより対価を支払うことは不合理であるが、使用者に本件発明に基づく独占的利益が生じていないとして、請求が棄却された事例--野村證券・職務発明事件, 2015, 発明Vol. 112 No. 9 pp. 48-53
内田剛, 技術に関する営業秘密の保護と知的財産権の帰属規定 ―新日鐵・ポスコ事件を契機として―, 2014,日本国際経済法学会年報No. 23 pp. 143-164
内田剛, 官学共同研究における大学研究者の研究成果に対する職務著作の規定の適用, 2013, 著作権研究No. 38 pp. 268-285
内田剛, 先行処分がされていたとしても延長登録出願に係る特許発明の実施に処分を受けることが必要であったことを否定できないとした事例--パシーフカプセル30mg延長登録事件・上告審, 2011, 発明Vol. 108 No. 10 pp. 36-41
内田剛, 旧著作権法による著作権の存続期間は、自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され著作物が公表された場合には、著作者の死亡の時点を基準に定められるとした事例--チャップリン事件:上告審, 2010, 東海法学No. 44 pp. 1-18
Uchida Tsuyoshi, Review of the Provisions Concerning the Calculation of Damages in the Copyright Act, 2010, AIPPI Journal Vol. 35 No. 6 pp. 320-332
内田剛,人の精神活動等を含む方法についても「発明」に該当する場合があるとして、その発明性を否定した審決を取り消した事例--対訳辞書事件, 2010, 発明Vol. 107 No. 10 pp. 64-69
内田剛,プログラムの著作物につき「法人等の発意」があり「職務上作成する著作物」に当たるとして法人等が著作者となるとした事例--宇宙開発事業団事件控訴審判決, 2009, Vol. 106 No. 3 pp. 46-51
内田剛, プログラムの特許権と著作権による重複保護により生じる問題点―特に、職務上作成されたプログラムについて―, 2008,財団法人知的財産研究所
内田剛, 従業員が作成した社外講習会の資料について、法人等の著作名義を付して公表したことを要するとして、著作権法15条1項の公表名義の要件の充足を否定した事例 : 計装士技術維持講習資料事件, 2007, 東海法学 No. 39 pp. 59-76
内田剛, イギリス著作権法における著作物の種類と著作権の帰属, 2007, 東海法学No. 38 pp. 157-196

総説

清水 将寛, 内田 剛, 標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究の概要, 2012, 知財研フォーラム No. 90 pp. 3-10

講演

2014.12.17
東工大・JSA 標準化討論会 パネルディスカッション(東京)にて講演「標準特許の権利行使のあり方」
2013.10.27
日本国際経済法学会 第23回研究大会(東京)にて講演、「知的財産法における問題 ―営業秘密の保護と知的財産権の帰属-」
2012.8.2
知的財産研究所 標準規格必須特許の権利行使に関するシンポジウム(東京)にて講演、「成果報告」
2012.2.24
著作権法学会 判例研究会(東京)にて講演、「大学研究者の研究活動の成果に対する職務著作の規定の適用」
2009.3.2
東海大学国際知的財産法研究会 シンポジウム・カザフスタンと日本における著作権侵害訴訟(東京)にて講演、「著作権法における損害賠償額の算定規定の検討」